こんにちは!Balboa studioスタッフの近藤です。
「美容室を開業するのに必要な面積や設備を知りたい」
このようにお考えの方は多いと思います。
美容室を開業するにあたって、店舗に関する様々な条件を満たす必要があります。
そこで今回は、美容室を開業する方に向けて美容室の最低面積と設備を紹介します。
美容室を開業するにあたって、店舗の内装工事をしますよね。
その際、保健所が定める面積や設備に関する条件を満たす必要があります。
まず、美容の業務を行う作業室1室あたりの床面積は、13平方メートル以上確保する必要があります。
また、床面積によって配置できる椅子の数も異なります。
1作業室の床面積が13平方メートルの場合、6台まで椅子を配置できます。
それ以上の椅子をおく場合、床面積を3平方メートルずつ拡張する必要があります。
床や腰板の素材も決められています。
具体的には、コンクリートやタイル、リノリュームまたは板等不浸透性材料を使用することを定められています。
照明や換気設備にも条件があります。
美容師が作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上にする必要があります。
加えて、換気や採光などを十分に取り入れる必要があります。
これら以外にも、様々な細かい条件が決められています。
あらかじめ自治体のウェブサイトを確認しておきましょう。
美容室の開業に先立って、保健所への手続きが必要です。
手続きをすることで初めて美容室の営業許可を得られます。
そして、手続きをする際には様々な書類が必要です。
以下では、その必要な書類について紹介します。
1つ目は、開設届です。
開設届は、美容室の開設を申請する旨を記載した書類です。
国税庁のHPでダウンロードできます。
2つ目は、施設の構造設備の概要です。
上記で紹介した設備や面積などのチェックに必要な書類です。
3つ目は、施設平面図です。
これは、内装工事を依頼した業者から入手できます。
4つ目は、スタッフ一覧と美容師免許に関する情報です。
保健所で書類を入手した上で、必要事項を記入して提出します。
なお、常時美容師が2名以上いる場合は管理美容師を置く必要があります。
その際、管理美容師の条件を満たした人材を設定する必要があるため、条件についてあらかじめ確認しておきましょう。
5つ目は、医師の診断書です。
結核や皮膚疾患の有無を確認するためにスタッフ全員分の診断書が必要です。
以上、美容室を開業する方に向けて美容室の最低面積と設備を紹介しました。
今回の記事を参考に、美容室の開業準備を確実に進めましょう。
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大工や現場監督の経験を生かし、建設業界でお客様と職人の橋渡しを行うとともに、現場での作業の効率化やお客様の要望に対応することを重要視している。現在は名古屋・東京などを拠点に、「店舗・オフィス・施設」、「住まい」、「ライフスタイル」に関する提案を行い、常に新しい挑戦を続けている。