こんにちは!Balboa studioスタッフの近藤です。
「オフィスの内装工事をしたので、勘定科目に関するポイントを把握しておきたい」
このようにお考えの方は多いと思います。
内装工事の会計処理は、課せられる税金額を大きく変化させます。
そこで今回は、勘定科目のポイントと節税対策を紹介します。
勘定科目のポイントを紹介する前に、オフィスの内装工事に関する会計処理の基礎知識を紹介します。
オフィスの内装工事は大きく「建物工事」、「建物付属工事」、「装飾・デザイン」に分けられます。
建物工事は、建物に対して直接行う工事を指します。
建物付属工事は、水道工事や電気工事、空調工事など建物の設備に関わる工事を指します。
装飾・デザインは、家具やデザイン費用、人件費などを指します。
そして、工費の会計処理は、内容によって経費として一括で落とす場合と、固定資産とみなして耐用年数にわたって減価償却として経費化する場合に分かれます。
このとき、原状回復工事や装飾・デザインに該当する項目で10万円未満のものなどが経費として仕分けられます。
一方、建物や建物付属設備に関するすべての工事や固定資産価値を高めるものは固定資産として仕分けられます。
このように、オフィスの内装工事費用において金額が大きい内容は固定資産の対象となり、経費として一括で落とせません。
また、固定資産には固定資産税が課せられる点に注意してください。
このようなポイントを押さえておけば、会計処理で後悔することを避けられます。
次に、オフィスの内装工事における節税対策の方法を紹介します。
上記でも紹介しましたが、内装工事にかかった費用は減価償却の対象となるため、複数年に分けて計上ができます。
初年度に全て経費を計上させ、利益を小さくすることも可能ですが、その年に費用全額を超える利益がなければ税金を減額する上で無駄になるかもしれません。
そのため、減価償却費として数年に分けて経費計上をして、費用を無駄なく減税させる方が良いでしょう。
以上、勘定科目のポイントと節税対策について紹介しました。
今回の記事を参考に、賢く節税をしてくださいね。
処理が難しい場合や人手が足りない場合は専門家への相談もおすすめです。
当社では、内装工事に関するご相談を随時受け付けております。
何かご不明点がございましたら、気軽にお問い合わせください。
大工や現場監督の経験を生かし、建設業界でお客様と職人の橋渡しを行うとともに、現場での作業の効率化やお客様の要望に対応することを重要視している。現在は名古屋・東京などを拠点に、「店舗・オフィス・施設」、「住まい」、「ライフスタイル」に関する提案を行い、常に新しい挑戦を続けている。