こんにちは!Balboa studioスタッフの近藤です。
「内装工事の勘定科目で少額のものに適用できる特例を知りたい」
このようにお考えの方は多いですよね。
内装工事の会計処理をするにあたって特例を知っておけば上手く活用できます。
今回は、内装工事に関する勘定科目で適用できる特例を紹介します。
特例を紹介する前に、内装工事に関する減価償却のメリットについて解説します。
減価償却とは、固定資産を使用期間に応じて数年に分けて経費計上することを指します。
例えば、内装工事でかかった工事費や設備工事費用などの高額な項目は、固定資産として計上されます。
減価償却をすると、毎年の利益分から経費として控除ができるため、納税を少なくできます。
そして、「少額減価償却資産」と「一括償却資産」を上手く活用すればより節税ができます。
少額減価償却資産とは、「取得金額が10万円未満」で「耐用年数が1年未満」の項目を指します。
これらの条件を満たせば、固定資産でも一括で経費計上できるため、利益を抑えられて法人税の節約につながります。
一括償却資産とは、取得金額が10万円以上20万円未満の固定資産を、3年間で3分の1ずつ経費として計上するものを指します。
金額の大きい資産を経費として利益から控除できるため、法人税を節税できます。
このように、少額のものにしか適用できない特例を利用すれば、節税対策ができます。
それでは、勘定科目で特例を適用しやすい項目とは何でしょうか。
特に適用しやすい項目は、「備品」です。
備品とは、店舗に設置する机や椅子、ロッカーなどの家具類、コピー機やパソコンなどの電化製品が該当します。
これらが10万円以上20万円未満のものについては一括償却資産として計上できます。
そのため、備品を購入した際には、いくらぐらい購入したのか入念に計算した上で、特例が適用できる条件を満たしているか確認しましょう。
このような項目を会計処理する際は、特に注意して計上するようにしましょう。
そうすることで、少しでも内装工事に関わる税金を抑えられます。
以上、内装工事の勘定科目で少額のものに適用できる特例について紹介しました。
今回の記事を参考に、内装工事にかかった費用を賢く会計処理しましょう。
当社では、内装工事に関わるご相談を随時承っております。
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大工や現場監督の経験を生かし、建設業界でお客様と職人の橋渡しを行うとともに、現場での作業の効率化やお客様の要望に対応することを重要視している。現在は名古屋・東京などを拠点に、「店舗・オフィス・施設」、「住まい」、「ライフスタイル」に関する提案を行い、常に新しい挑戦を続けている。