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店舗改装の勘定科目で建物付属設備費に仕訳できるものをご紹介します!
2021/12/15

「内装工事の仕訳が分からない」
「建物付属設備費に何が入るのか知りたい」
こんなふうにお考えの方は多いでしょう。

そこで、今回は内装工事の勘定科目4つと建物付属設備費に仕訳できるものをご紹介します。
店舗改装をご検討の方はぜひ参考にしてください。

□内装工事の勘定科目4つとは?

office-ge4caf7e73_1920 店舗改装の勘定科目で建物付属設備費に仕訳できるものをご紹介します!

内装工事にかかる費用は以下の4つに分類されます。
ぜひチェックしてみてください。

1つ目は建物です。
建物に計上されるものは建物に固定されて動かないものがあてはまります。
例えば、内壁塗装などが含まれます。

2つ目は建物付属設備です。
建物の使用価値を上げたり、建物を維持するために必要であったりするものが挙げられます。
例えば、電気設備工事、空調設備工事などが含まれます。

3つ目は備品です。
壁に後付けしておいて使うものを計上します。

4つ目は諸経費です。
内装のデザインを依頼する費用や内装工事にかかる人件費を計上します。

これらの中でも注意したいのが、建物と建物付属設備です。
これらは備品や諸経費と違い、減価償却する必要があります。

□建物付属設備に仕訳できるものとは?

建物付属設備費に仕訳できるものを以下で具体的にご紹介します。

1つ目は電気設備費です。
電気設備費は蓄電池電源設備とその他に区分されます。
停電時に活躍する電気を充電する設備は蓄電池電源設備に区分されます。
これら2つの費用が20万円以上である場合、建物付属設備として計上します。

2つ目は冷暖房設備です。
設置してあるエアコンが該当します。
条件としては機能性も冷房機能と暖房機能が正常に働く必要があります。
仕訳処理のポイントは、エアコンの取り付け工事や取り替え工事であることと工事金額が20万円以上であることが条件です。

3つ目はガス設備です。
ガス設備は、飲食店のキッチンエリアで必要な工事で、業務に特化した設備の工事が該当します。
この設備の工事費もまとめて20万円以上であった場合にのみ建物付属設備として計上できます。

4つ目は自動開閉設備です。
自動ドアを設置するお金も建物付属設備として計上できる場合があります。
条件としては、自動ドアを設置するために要した金額で、20万円以上である必要があります。

□まとめ

内装工事の勘定科目4つと建物付属設備費に仕分けられるものをご紹介しました。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、この記事についてなにかご質問や疑問点があればお気軽にご相談ください。

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