こんにちは!Balboa studio斎藤です。
賃貸の内装工事を実施した際の仕訳について詳しく知りたいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
所有している建物か、賃貸かによって耐用年数の計算が異なります。
そこで今回は、内装工事をした際の自己所有建物と賃貸の耐用年数の求め方の違いを解説します。
税法上、内装工事は「建物自体の価値が増加する」行為と考えられています。
以下では、内装工事の耐用年数の求め方の違いを詳しくご説明します。
自己所有建物の内装工事は、原則としてその建物本体の耐用年数が適用されます。
同様に、建物付属設備の工事である場合、建物付属設備の耐用年数が適用されます。
そのため、鉄筋コンクリートでできた建物に木造の内部造作を行ったとしても、鉄筋コンクリートの耐用年数を適用することになります。
続いて、賃貸物件の内装工事は以下の2つの方法のうち、どちらかを選べます。
1つ目は建物の賃借期間を耐用年数とみなす方法、2つ目は合理的に見積もった耐用年数を適用する方法です。
1つ目は、貸借契約期間が更新できない契約であるケースによく適用されます。
しかしこのような物件は少ないため、賃貸建物で内装工事が行われる場合の多くは、2つ目の方法で耐用年数が求められます。
ちなみに「合理的に見積もった耐用年数」は工事によって異なりますが、10年から15年で見積もられるケースが多いです。
内装工事を実施した際は、まず工事内容のグルーピングを行います。
建設会社やリフォーム会社からもらった見積書をもとに、工事内容をグループに分けましょう。
ガラス工事、防水工事などの「建物に対する造作工事」であれば、「建物」という勘定科目とを使って経費を計上します。
仕訳の仕方がよくわからない場合は、なるべく専門家に確認しましょう。
グルーピングが完了したら、次に工事内容ごとに耐用年数をチェックします。
この耐用年数の求め方は上記のとおり、建物の種類によって異なるため、それぞれの状況に応じて見積もりを行ってください。
耐用年数の見積もりができれば、それぞれの工事の減価償却費を割り出して、経費計上額を計算できます。
今回は、建物の種類によって耐用年数が異なることや、内装工事をした際に減価償却費を割り出すまでの流れをご説明しました。
自己所有建物か賃貸なのかによって、内装工事の耐用年数の求め方が異なることをご理解いただけたのではないでしょうか。
内装工事を検討している方がいらっしゃれば、お気軽に当社へご相談ください。
大工や現場監督の経験を生かし、建設業界でお客様と職人の橋渡しを行うとともに、現場での作業の効率化やお客様の要望に対応することを重要視している。現在は名古屋・東京などを拠点に、「店舗・オフィス・施設」、「住まい」、「ライフスタイル」に関する提案を行い、常に新しい挑戦を続けている。