こんにちは!Balboa studioスタッフの近藤です。
内装工事を検討している方の中で、会計処理に不安を感じている方はいらっしゃいませんか。
減価償却の仕方や仕訳の方法がわからない方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は、内装工事にかかった経費の仕訳や減価償却の計算方法についてご紹介します。
減価償却とは、高価なもの(原則として10万円以上)を買い入れたときに使ったお金をその年にすべて計上するのではなく、分割して計上することです。
それでは一体、内装工事にかかった経費を減価償却費として計上しても良いのでしょうか。
結論から言えば、内装工事の費用も減価償却の対象となります。
工事を行った年にすべて経費に計上する必要はなく、償却方法に合わせて計上していきます。
減価償却する期間は、耐用年数によって分割します。
耐用年数の求め方は、内装工事をした物件が自己所有建物なのか、それとも賃貸物件なのかによって異なります。
それぞれの状況に合わせて耐用年数を求め、毎年の減価償却費を割り出しましょう。
ここまで、内装工事も減価償却の対象になることを紹介しました。
以下では、減価償却の計算方法について見ていきましょう。
毎年の減価償却費の計算方法には、定額法と定率法の2種類があります。
まず、定額法は必要経費を耐用年数で割ることによって導き出せます。
つまり、内装工事の費用が1000万円で耐用年数が10年の場合、毎年の減価償却費は100万円になります。
一方で、定率法は取得時に決定した割合で償却していく方法です。
例えば、内装工事の費用が1000万円で償却率が10パーセントの場合、1年目の減価償却費は100万円で、2年目は900万円の10パーセントである90万円が減価償却費となります。
つまり、1年目の方が減価償却費が高く、年を重ねるごとに費用が小さくなります。
いずれにしても、減価償却費の計算方法は、取得価額に各種償却方法による償却率をかけることで導けます。
どちらの方法を選ぶかはケースによって異なりますが、個人事業主は定額法で行わなければならないことを頭に入れておきましょう。
今回は、オフィスの内装工事が減価償却の対象になることやその計算方法についてご紹介しました。
内装工事の減価償却は基本的に定額法で行われるため、計算方法をきちんと理解しておきましょう。
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大工や現場監督の経験を生かし、建設業界でお客様と職人の橋渡しを行うとともに、現場での作業の効率化やお客様の要望に対応することを重要視している。現在は名古屋・東京などを拠点に、「店舗・オフィス・施設」、「住まい」、「ライフスタイル」に関する提案を行い、常に新しい挑戦を続けている。