こんにちは!Balboa studioスタッフの近藤です。
店舗改修を検討されている方で、減価償却について知っている方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。
聞いたことがあるけれど、詳しくは知らない方も多いでしょう。
そこで、この記事では減価償却について解説します。
ぜひお役立てください。
減価償却の仕組みは少し難しいですが、経営する上で理解しておくことは必須です。
減価償却費は、固定資産を耐用年数に従って、費用を分けて計上する時に使う勘定科目です。
勘定科目とは、取引の性質ごとに記録するための項目を意味します。
例えば、会社案内を作成した時は広告宣伝費、飲食店や場所を借りて打ち合わせをした際は会議費に計上しますよね。
同じように、固定資産を買った際に振り分けられるのが、減価償却費です。
そもそも、減価償却とは、車やパソコン、応接セットなどを購入した時に、代金をその年度に一度に経費として計上するのではなく、分割して計上することを指します。
例を挙げると、250万の車を購入した場合、その年に50万円、翌年に50万円、翌々年に50万円~のように、何年かに分けて計上します。
この時、それぞれの耐用年数は固定資産によって決められているため、注意しましょう。
減価償却をすることは、経営する上で非常に重要です。
もし、1000万円の機械を購入して減価償却せずに経費として計上した場合、その年だけ赤字になる恐れがあります。
赤字になった場合、銀行からの融資が打ち切りになってしまうかもしれません。
そこで、毎年少しずつ経費として計上することで、利益が正確に出てきます。
内装工事の仕訳を行う際は、まず自分が「白色申告者」であるか「青色申告者」であるかを確認してください。
このどちらに当てはまるのかによって、また、工事金額によって、修繕費や消耗費に計上できるものがあります。
また、減価償却以外の一括償却を選択できる場合もあるでしょう。
内装工事を減価償却する際は、工事の明細書を確認し、「建物」として扱うか、「建物附属設備」として処理するか、「経費」として取り扱うか、決める必要があります。
この時に注意していただきたいことが、耐用年数です。
建物の構造や用途によって、減価償却できる年数が変わります。
事前に登録事項証明書で建物の構造などについてチェックしておきましょう。
税務署に届け出をしていない、事業を行っているオーナーの場合、定額法で減価償却する必要があります。
このことを法定償却法と呼び、所得税法と法人税法では、方法が違うため、注意しましょう。
平成28年の法改正によって新たに取得する建物付属設備や構築物の減価償却方法が定額法だけになりましたが、税務署に届け出をしていないオーナーはこの改正の影響は受けません。
国税庁は、飲食店の内装工事にかかる耐用年数と勘定科目を定めているため、確認すると良いでしょう。
例を挙げると、「建物」の勘定科目に分類される木造・合成樹脂造のものは耐用年数が20年、れんがや石造のものは38年、金属造のものは31年です。
「建物附属設備」に分類される金属製のアーケードは15年、日よけ設備は8年、ガス設備や衛生設備は15年です。
このようにそれぞれがどこに分類されるべきものかを確認しましょう。
この記事では、店舗改修をお考えの方に向けて、減価償却について解説しました。
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大工や現場監督の経験を生かし、建設業界でお客様と職人の橋渡しを行うとともに、現場での作業の効率化やお客様の要望に対応することを重要視している。現在は名古屋・東京などを拠点に、「店舗・オフィス・施設」、「住まい」、「ライフスタイル」に関する提案を行い、常に新しい挑戦を続けている。