こんにちは!Balboa studioスタッフの近藤です。
店舗改修をする時に必要な書類って何があるの?と思う方は多いと思います。
実は店舗改修時に必要な書類は2種類あり、この手続きを終えないと開業の許可が下りないので提出をする必要があります。
今回は、店舗改修する時に必要な書類について基本的なことを解説していきます。
初めて聞く単語が多いと思いますが分かりやすく説明します。
店舗改修に必要な種類は基本的に2種類となっています。
1種類目は、防火対象物工事等計画届出書です。
内装工事をする前に必要になり、消防署に「内装工事を何月何日から始めます」と知らせる書類です。
工事を始める7日前までに提出する必要があります。
この書類には物件の住所や名称、敷地面積、設計者、施工者などの細かい情報を書いていく必要があります。
分からない箇所があれば不動産会社に連絡しましょう。
2種類目は、防火対象物使用開始届出書です。
こちらの書類は、内装工事した建物をいつから使用するかを知らせる書類です。
先ほどの「防火対象物工事等計画届出書」は内装工事をしない場合は提出しなくても大丈夫です。
しかし、こちらの使用開始届出書は必ず提出してください。
こちらの書類も先ほどと同じように使用開始の7日前までに提出する必要があります。
早くに提出しても構わないので、先ほどの「防火対象物工事等計画届出書」と一緒に提出することが多いでしょう。
また、火を使う設備を設置する時も書類が必要になるので飲食店はほぼ必須と言って問題ないでしょう。
火を使う設備には暖房機能や乾燥設備も含まれており、自治体により異なる場合があるので工事を始める前に自治体に確認しておいてください。
以上の届出しないと工事を終えた後にもう一度工事する可能性が出てきます。
これには消防法が定めている規定を建物が満たしている必要があるからです。
消防法を違反しないために工事を行う前に消防署に行き相談することをオススメします。
補助金とは国や自治体が支給するもので公募期間内に申請して手続きを受け、決められた審査を通る必要があります。
店舗改修を行うときに「経営計画書」や「補助事業計画書」を提出することで補助金を受け取れるでしょう。
また補助金を受け取れないこともあり、その場合書類に不備があるか店舗が補助金の応募要項を満たせていない可能性があります。
補助金を何に使ったのか証明を求められる可能性があるので領収書等の記録は保管しておきましょう。
確認申請とは新しく建物を建てる時に行政に提出する申請のことを言います。
確認申請が必要な工事で申請しなかった場合、違反となるのであらかじめどのような申請が必要なのか確認しておきましょう。
どのような時に確認申請は必要になるのかが気になる方もいらっしゃいますよね。
確認申請は、大規模の修繕、模様替えをした時に提出する必要があります。
建物の主要構造部を半分以上修繕、模様替えをした時に必要です。
主要でない部分はいくら修繕しても提出する必要はありません。
そして、半分以上という基準が行政によって異なるでしょう。
そのため、詳しい基準を知りたい方は、工事をする際に確認しておきましょう。
今回は店舗改修を行う際に必要な書類について解説しました。
初めて聞いた単語ばかりで難しく感じた方も少なくないですよね。
初めてだと戸惑うことも多いと思うので消防署やデザイン会社に相談しながら工事を進めていきましょう。
気になることや不安なことがあれば当社にご連絡ください。
大工や現場監督の経験を生かし、建設業界でお客様と職人の橋渡しを行うとともに、現場での作業の効率化やお客様の要望に対応することを重要視している。現在は名古屋・東京などを拠点に、「店舗・オフィス・施設」、「住まい」、「ライフスタイル」に関する提案を行い、常に新しい挑戦を続けている。