こんにちは!Balboa studioスタッフの斎藤です。
店舗の改修において内装工事をする場合、細かい会計処理が発生します。
会計処理には細かい知識が必要になるので、難しいと考える方が多いのではないでしょうか。
この記事では、内装工事における勘定科目について解説します。
店舗改修をご検討の方は、ぜひ参考にしてみてください。
内装工事をする際は、工事内容に対応する勘定科目に仕訳して資産計上する必要があります。
その際に利用する勘定科目は、「建物」「建物付属設備」「備品」「諸経費」の4つに分類されます。
「建物」に計上されるものは、その建物に完全に固定されていて可動しないものです。
一方で、「建物付属設備」に計上されるものは、建物の使用価値を増加させたり、建物を維持したりするものです。
具体的に言うと、電気設備工事、空調設備工事、防災設備が挙げられます。
「備品」は壁に後付けしておいて使うものを計上し、「諸経費」はデザイン費や人件費を計上します。
注意していただきたいのが、「建物」と「建物付属設備」は耐用年数にあわせて減価償却を行う必要があることです。
減価償却とは、建物の金額を数年に分けて経費化していくことです。
減価償却費はキャッシュの出ない費用であり、減価償却費を含めて会計上の利益を減らすことで、所得税を減らすことに繋がります。
例えば、5000万円の建物をある年に購入した場合、その年に経費として5000万円計上するわけではありません。
この建物の耐用年数が10年であれば、毎年500万円ずつ経費として落としていくことになります。
そのため、翌年の収入が800万円だとしても、減価償却費500万円のマイナスがあるので、合わせて300万円の収入となります。
実際の収入が800万円であっても、300万円に相当する所得税を払えば良いのです。
つまり、耐用年数が短ければ短いほど減価償却費は大きくなり、税務上有利になります。
そして、「建物」と「建物付属設備」の大きな違いは「耐用年数」の差です。
前者は後者と比べて耐用年数が長く、長期間にわたって減価償却することになるので、税務上不利になることがあります。
両者の仕分けの区別は難しいですが、「建物付属設備」にかかる構造・用途を確認し、当てはまらない場合は「建物」勘定にすれば簡単に処理できます。
一般的に店舗の内装工事をする場合は、「その建物の価値が増加する」と考えられるので、資本的支出として仕訳されます。
そのため、原則内装工事は「建物」に勘定されます。
ただし、リフォームをした場合は「修繕費」として勘定されることがあることをご存知でしょうか。
修繕費は必要経費として計上されるため、一括で経費に計上できます。
両者の区別は難しいですが、設備の最初の状態に戻す場合は「修繕費」、以前よりも良いものにする場合は資本的支出として計上されます。
また、金額や修繕にかかる周期も区別の基準になるので、1つの参考基準にしてみるのも良いでしょう。
「経費」として計上されるものや、「減価償却」や「一括償却」されるものがあり、計上される方法や勘定科目によって税金が変わってきます。
そのため、どの費用がどの勘定科目で計上されるのかをきちんと把握することが大切です。
電気設備、冷房設備、可動間仕切りは仕訳が難しいため注意が必要です。
電気設備の工事は、すべて「建物付属設備」です。
注意したいのは、蓄電池電源設備は耐用年数が短いことです。
冷房設備は、「建物付属設備」もしくは「機器及び備品」です。
ビルのセントラル空調のような場合は「建物付属設備」、個別空調の場合は「機器及び備品」として勘定します。
パーテーションは、「建物」または「建物付属設備」です。
両者を見分けるポイントは「高さ」と「再利用可能かどうか」の2点です。
天井に接触していて、再利用不可能である場合は「建物」として勘定します。
一方で、天井まで接触しておらず、再利用可能である場合は「建物付属設備」として勘定します。
内装工事の会計処理で用いられる勘定科目について、ご理解いただけたでしょうか?
会計処理をスムーズに行うためにも、この記事を参考に、仕訳のポイントを抑えておきましょう。
当社では、店舗改修のデザインや設計を担当させて頂きます。
また、会計処理における疑問やご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
大工や現場監督の経験を生かし、建設業界でお客様と職人の橋渡しを行うとともに、現場での作業の効率化やお客様の要望に対応することを重要視している。現在は名古屋・東京などを拠点に、「店舗・オフィス・施設」、「住まい」、「ライフスタイル」に関する提案を行い、常に新しい挑戦を続けている。