こんにちは!Balboa studioスタッフの近藤です。
店舗改修の前には、消防検査を済ませておく必要があります。
しかし、消防検査について詳しくない方が多いのではないでしょうか。
今回は、飲食店において店舗改修をする際の消防検査について解説します。
消防検査についての知識があればスムーズに対応できるので、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
店舗の改修工事を行う場合、計画通りに実行されているか、消防法に適合した設備を設けているかを確認する検査を行う必要があります。
この一連の検査を消防検査と呼び、各自治体が公布している火災予防条例によって定められています。
飲食店の消防検査では、消防設備と防災管理者の有無が大きなチェックポイントです。
消防設備には、消火設備、警報設備、避難設備の3つがあります。
消火器やスプリンクラーの消火設備が整っているか、熱や煙を感知する火災報知機やガス漏れ、漏電を感知する警報設備が揃えられているかが検査の対象です。
また、火災になった場合に避難するための避難はしごや避難灯が用意されているかも確認されます。
さらに、店舗の収容人数が30人を超えるお店では、防火管理者を設ける必要があります。
防火管理者とは、火災の発生を未然に防止し、万が一火災が発生した場合には被害を最小限にとどめるために事前に計画し、防火管理上必要となる業務を計画的に行う責任者のことです。
消防検査における注意点は主に4つあります。
1つ目は、「避難障害の有無」です。
避難誘導灯が付いている出入り口に向かう通路に段ボールや備品が置かれている場合、避難の際に邪魔になる恐れがあるので、「避難障害」として撤去を求められます。
また、避難階段やその踊り場にものが置かれている場合も、撤去を求められます。
非常時のために、避難通路となる場所にものを置くことは避けましょう。
2つ目は、「散水障害の有無」です。
消火用にスプリンクラーが設置していますが、スプリンクラーが予定しているところまでしっかり届いているかの検査が行われます。
3つ目は、「煙感知器・熱感知器の未警戒区域の有無」です。
これらの設備がなければ、新たに感知器を設置するように言われます。
4つ目は、「避難誘導灯の目視ができるかどうか」です。
誘導避難灯は、その空間にいる人がどこにいてもすぐ発見できるように設置しましょう。
広いフロアで避難誘導灯が見えない場合は、増設するように促されます。
消防設備は毎年、消防設備士の資格を持った者が行い、報告する義務があります。
改装後の消防検査だけでなく、機器の点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回行うように義務づけられているので、注意しましょう。
消防法によって防火管理が義務づけられている、「防火対象物」に当てはまる飲食店の改修や模様替えをするときは、着手の一週間前までに「防火対象物工事等計画届出書」を消防署に届け出ることが必要です。
防火対象物とは、火災が起きたときに大きな被害が予想される建物です。
ご自身の店舗が防火対象物にあてはまるかどうかわからない場合は、オーナーや管理会社に事前に問い合わせをしておきましょう。
ただ、届け出る書類は工事内容によって異なります。
どのような書類を準備する必要があるのかは、専門的な知識を要します。
ご自身で判断せずに、専門業者や消防署に問い合わせるようにしましょう。
消防法は、人々の安全を守るため設けられている法律です。
手続きの期限切れや手続き漏れがないようにすることが、店舗改修をする側の責任です。
大まかな知識を頭に入れたうえで、細かいところは専門家に聞いて、きちんと対応しましょう。
今回は、飲食店の店舗改修時に行われる消防検査について解説しました。
消防検査についての知識を知って、スムーズに対応できるようにしておきましょう。
当社では、確かな技術と豊富な知識を持つスタッフが、デザイン・設計をさせて頂きます。
店舗改修をご検討の方でお困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。
大工や現場監督の経験を生かし、建設業界でお客様と職人の橋渡しを行うとともに、現場での作業の効率化やお客様の要望に対応することを重要視している。現在は名古屋・東京などを拠点に、「店舗・オフィス・施設」、「住まい」、「ライフスタイル」に関する提案を行い、常に新しい挑戦を続けている。