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店舗改修の際に考えておくべき耐用年数とは?店舗デザインの会社が解説します
2020/08/21

こんにちは!Balboa studioスタッフの近藤です。

店舗の改修工事をお考えの方はいらっしゃいませんか。
改修工事の際には、どのようなデザインにするのか、予算はどのくらいかなど考えることが山積みです。
ここで忘れてはいけないのが、工事費の会計処理です。

改修工事の会計処理について解説いたします。

□内装工事と減価償却について

coffee-692560_1920 店舗改修の際に考えておくべき耐用年数とは?店舗デザインの会社が解説します

お店を経営していく中で面倒なことの一つに、お金の計算があります。
お金の計算は、店舗を経営していく中で欠かせない仕事の一つでしょう。
このお金の計算の中でも特に難しいことに、減価償却という考え方があります。

減価償却とは、お店を経営していく中で購入したものを、使用可能期間にしたがって少しずつ費用を計上するルールのことを指します。
日々の業務の中で使うパソコンや車、機械装置などを購入した際に減価償却を行なっているかと思います。
具体的に説明しておきましょう。
たとえば、20万円のパソコンを購入した場合で考えてみましょう。
この際に、20万円すべてをその年の経費として計上するのではなく今年は5万、翌年に5万、翌々年に5万円というように、20万円を何年かで少しずつ経費にしていくといった方法です。
見かけ上パソコンを分割払いで購入しているといったイメージを持っていただければわかりやすいでしょう。

しかし、実際に分割購入しているわけではないのに、どうしてこのように経費を計上していくのでしょうか。
20万円のパソコンでは大きな問題はないかもしれませんが、もっと高額な設備投資をした際に減価償却を適用させなければ、その年だけ赤字になるという不自然な決済になってしまいます。
そのような状況を回避するために減価償却は行うのです。

車やパソコンなどの設備投資はわかりやすいため、減価償却を行う方が多いでしょう。
しかし、店舗改修などの内装工事は設備投資に含まれないと考え、減価償却は行わないと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
店舗改修における内装工事も設備投資に含まれるため、減価償却のルールで経費として計上できるのです。

□内装工事における耐用年数

減価償却では、設備投資をした費用を一定の年数で分割して経費に計上するといったルールだと説明いたしました。
この、一定の年数は自分で決めて良いものではありません。
この年数は、法律によって耐用年数という名前で定められています。
耐用年数とは、その設備が使用できる期間のことを指します。
一つ注意が必要な点として、この耐用年数で決められている年数で設備を必ず買い替える必要はないという点が挙げられます。

あくまで会計上の処理なので、耐用年数が過ぎれば経費の計上が0円になるだけで、設備は使い続けても問題ありません。
法律で決められている耐用年数ですが、具体的には、事務机や椅子、キャビネットの耐用年数は15年、ベッドの耐用年数は8年、パソコンの耐用年数は4年と定められています。

では、内装工事に関わる耐用年数はどのくらいと定められているのでしょうか。
店舗は賃貸を借りて経営している場合がほとんどかと思います。
その場合、普通とは耐用年数の考え方が異なります。
というのも、賃貸の場合建物のオーナーと内装工事のオーナーが別なため、特殊になるのです。

耐用年数をどのように考えれば良いのでしょうか。
細かい規定がありますが、一般的には賃借期間を耐用年数とできます。
また、貸借期間によらない場合もあるかと思います。
そのような場合は、内装工事の耐用年数は概ね10年から15年で減価償却するのが一般的です。

□まとめ

内装工事では考える位ことが多いため、減価償却まで手が回らないという方もいらっしゃるかも知れません。
また、内装工事の減価償却は煩雑なため、税理士に協力を仰ぐことをおすすめします。
赤字の出ない店舗経営のために、お金の管理はしっかりしましょう。

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