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リフォームした場合は修繕費で計上可能!内装工事に関する勘定科目も併せてご紹介!
2021/08/13

こんにちは!Balboa studioスタッフの近藤です。

会計を行う際は様々な知識が必要なので、難しいと感じる部分もあるでしょう。
しかし、知識を得ることで、正しい判断ができます。
今回は店舗の内装工事は修繕費として計上できる可能性があることと、内装工事に関係する勘定科目を4つ解説します。

□店舗の内装工事は、修繕費として計上できる場合があります!

business-861325_19201 リフォームした場合は修繕費で計上可能!内装工事に関する勘定科目も併せてご紹介!

基本的に店の内装工事をする場合は、その店の価値が上昇すると見なされますから、資本的支出として分類されます。

しかし、リフォームをした際に修繕費として分類される場合もあります。
修繕費として計上するメリットは、必要経費になるため一括で経費に計上可能なことです。
修繕費と資本的支出を区別するのは難しいですが、設備の状態を元に戻す場合は修繕費として計上されます。
また、以前より良くなるように工事をする場合は資本的支出として見なされます。

そして、修繕に必要な金額と、その周期も区別される項目です。
経費として認められるものが、減価償却または一括償却される場合もあるため、計上される方法によって税金が異なります。

□内装工事に関係する勘定科目を4つ解説!

1つ目は建物です。
建物の場合、新築の事務所や倉庫などの不動産を建築する費用を建物勘定として分類します。
また、建築に必要になった総額を建物勘定で会計処理する場合もあります。
そして、建築をしている最中の場合は建設仮勘定になる場合もあります。
また、建物勘定は新築で建築する不動産のみが対象ですから、頻繁には使用しません。

2つ目は建物付帯設備です。
これは設備工事に関係した内容が当てはまります。
具体的には水回りの設備、電気工事、空調設備などが挙げられます。
これらの大半は、故障している設備を修理するためや、古いものと入れ替えで新たに購入する場合のために見積もりを出してもらうことで金額を把握できます。

3つ目は諸経費です。
工事に関係した人件費、間接的に必要になったものを諸経費として扱われる場合があります。

4つ目は備品です。
具体的に机や椅子、複合機と言った必要な物や、20万円以上する消耗品が当てはまります。
10万円から20万円までの物は、一括資産勘定として扱われます。

会計に関する処理は慣れていないと難しいですが、それぞれの違いを把握して正しく計上しましょう。

□まとめ

今回は店舗の内装工事は修繕費として計上できる可能性があることと、内装工事に関係する勘定科目を4つ解説しました。
当社は建物の内装工事を承っております。
ご相談からでも大歓迎ですから、当社へ気軽に連絡してください。

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