こんにちは!Balboa studioスタッフの近藤です。
「間違えやすい仕訳を知りたい」
このようなお悩みをお持ちの方は多いと思います。
内装工事に関する勘定科目は専門的な内容が多いため、わからないことや間違えやすいことは多いですよね。
そこで今回は、内装工事の勘定科目で間違えやすい仕訳を紹介します。
□内装工事で建物付属設備に仕訳できるものとは?
内装工事の勘定科目の1つである建物付属設備に仕訳できるものは大きく4つあります。
以下で、詳しく紹介しましょう。
1つ目は、電気設備です。
電気設備は、減価償却資産や耐用年数から蓄電池電源設備とその他に分けられます。
蓄電池電源設備とは、停電が起こった際に照明として使用する電源を蓄電池に充電する設備を指します。
そのほかには、配線配電工事や照明の設置工事などが該当します。
2つ目は、冷暖房設備です。
冷暖房設備は、店舗に設置するエアコンが該当します。
エアコンの取付工事や取替工事が計上されます。
3つ目は、ガス設備です。
ガス設備は、飲食店などの厨房で必要な工事です。
ガス設備の設置工事やガス配線、元栓の工事などが該当します。
これらをまとめて設備工事が建物付属設備として計上されます。
4つ目は、自動開閉設備です。
これは、店舗に設置する自動ドアが該当します。
自動ドアを設置するためにかかった金額が計上されます。
これらは、工事にかかった費用が20万円以上の場合に計上されます。
□間違えやすい仕訳を紹介
上記で、建物付属設備について紹介しました。
その中には間違えやすい仕訳があります。
以下で、詳しく解説します。
1つ目は、冷暖房設備です。
冷暖房設備は、建物付属設備と紹介しましたが、場合によっては別の仕訳になります。
具体的には、規模の小さい個別空調の場合は「機器及び備品」として勘定します。
2つ目は、可動間仕切りです。
可動間仕切りは、「建物」または「建物付属設備」として勘定されます。
間仕切りが天井に接触して、再利用不可能である場合は「建物」です。
一方、間仕切りが天井に接触しておらず、再利用可能である場合は「建物付属設備」です。
□まとめ
以上、内装工事の勘定科目で間違えやすい仕訳を紹介しました。
勘定科目についての基礎知識を持っておけば、内装工事の会計処理について理解しやすくなります。
当社では、飲食店や美容院など店舗のデザインや設計に関するご相談を随時承っております。
ご不明点等ございましたら、気軽にご相談ください。
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