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2024.11.01
自宅の空き家対策について考えたことはありますか?
総務省の「住宅・土地統計調査」は5年に一度行われていますが、
調査のたびに空家数は過去最高を更新しています
愛知県名古屋市で自然素材の家づくりをしている地域密着工務店
ナンバー1バルボア・スタジオの中尾です。ちなみに、昨年10月の速報値によると、
全国の空家数は900万戸を超えたそうです。
増え続ける空き家対策として
平成27年から『空き家対策特別措置法』が施行されていますが、
昨年12月に一部が改正されたことにより、
『空き家』の判断基準が変わりました。
これまでは
『このまま放置すると倒壊などの恐れがあり、
近隣住民に被害をもたらすリスクが高い空き家(=特定空き家)』
に対して自治体の助言や勧告などを出していました。
しかし、現在は判断基準が下がり、
『放置すれば特定空き家になる恐れがある空き家
(=管理不全空き家)』も、その対象に加わっています。
不動産を所有する方は、
毎年固定資産税を納付していますよね。
その中で、人が居住するために使用している土地は、
特例措置として税金が軽減されています。
ところが、特定空き家等に認定され、
勧告を受けたにも関わらず、
必要な対応をしない状態が続くと、
所有者は特例措置の対象から外されます。
すると、小規模住宅用地
(住宅1戸あたり200m2以下の土地)の場合、
土地に対する固定資産税は6倍増えてしまうんです。
持ち家も、いずれはお子さんが相続することでしょう。
お子さんが実家暮らしのままなら、
引き続き管理してくれるかもしれません。
しかし、遠方で暮らすなどの事情で手つかずになったり、
相続トラブルなどが原因で、
空き家にしてしまう可能性はありますよね…。
将来、自宅を空き家にしないため、
何か準備をしていますか?
・空き家に関する勉強会に参加する
・家族と話し合っておく
(家族の誰が引き継ぐか・売却・賃貸など)
・登記状況を確認し、スムーズに相続手続きできるようにしておく
(名義が故人のままになっていないかなど)
・エンディングノートや遺言書に意思を示す
などのように、さまざまな方法がありますが、
いずれの場合も、
ご夫婦が元気なうちに行うことが大切です。
『リースバック』のように、
不動産会社などに自宅を売却し、
賃貸契約をして住み続ける方法もあります。
家族の暮らし方に合う方法で、
自宅を最後まで守りたいですね。