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2024.04.03
浄化槽を設置すると3つの義務が発生します
新築すると、住まいの設備を維持管理しなければなりません
愛知県名古屋市で自然素材の家づくりをしている地域密着工務店
ナンバー1バルボア・スタジオの中尾です。その設備の一つに『浄化槽』があります
浄化槽は、
・単独処理浄化槽・・・トイレの汚水を処理する
・合併処理浄化槽・・・トイレを含む、生活排水の全てを処理する
の2種類があります。
どちらを設置しても、管理者(家の所有者)には、
・年1回以上の清掃(汚泥などを抜き取る)
・年1回以上の法定検査(水の流れ方・浄化能力など)
・年3回以上の保守点検(処理方式や処理対象人数によって回数が異なる)
を行うことが、浄化槽法で義務付けられています。
浄化槽の保守点検は、
・浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されている場合は、その登録業者
・登録制度が無い場合は、浄化槽管理士
に委託できます。
清掃業者は、「浄化槽清掃業」の
許可を得た業者を
自身で探しても良いですし、
保守点検業者を通して
依頼しても構いません。
法定検査は、都道府県知事が指定した検査機関が行います。
毎年ハガキが届くので、
希望日などを記入して返送すればOKです。
このように、全てを専門家に
任せることはできますが、
日々のちょっとした変化に気づけるのは
自身だけです。
ですから、
・悪臭が発生した
・ブロアー(浄化槽内に空気を送る機械)の様子がおかしい
などの異常に気付いたら、
すぐに保守点検業者に報告しましょう。
また、浄化槽内で働く微生物の負担を軽減するため、
・野菜くずや天ぷら油を排水口に流さない
・微生物に影響するような強い薬剤を使用しない
・通気口や送風機の空気取り入れ口を塞がない
・トイレに、トイレットペーパー以外の異物
(残飯やペット用トイレ砂など)を流さない
など、普段の生活にも配慮しましょう。