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2023.07.07
ペットが元気なうちに考えておきたいこと
一般社団法人 ペットフード協会によると、
2,021年の全国犬猫飼育数は、
犬は710万6千頭、猫は894万6千頭だそうです
愛知県名古屋市で自然素材の家づくりをしている地域密着工務店
ナンバー1バルボア・スタジオの中尾です。猫の飼育頭数は2,013年から緩やかに増加していますが、
犬の飼育頭数は減少傾向にあるとか。
とはいえ、犬と猫だけで
1,605万2千頭も飼育されているなんて凄いですよね。
ところで、犬や猫以外にも、
多種多様な生物がペットとして飼育されています。
そのペット主さんの中には、
ペットが亡くなった時、
火葬できるほどの大きさではないペットを
どのように埋葬すればよいか
困った方もいるそうです。
最近はペット葬儀やペット霊園など、
ペットのお見送りに関する
サポート体制が充実しています。
一方、
「霊園ではなく自宅の庭に埋葬し、旅立ち後も近くで過ごしたい」
という方もいます。
そこで、スタッフがペットの飼育経験がある知人に尋ねたところ、
・庭の日当たりの良い場所に埋葬し、ペットと同じ色の花を植えた
・庭の静かな場所に埋葬し、ペット用の墓プレートを置いた
・庭の静かな場所に埋葬し、目印になるようなものは置かなかった
・ペットの印象に合う可愛いプランターを購入し、プランターに埋葬した
など、さまざまな声がありました。
ペットを私有地に埋葬することは、
法律的には特に問題ありません。
しかし、
ペットの大きさや埋葬方法によっては、
悪臭が漂ったり、
野良動物による掘り返しなどが原因で、
近所トラブルの原因になることがあるそうです。
なお、私有地以外に埋葬すると、
『一般廃棄物を不法投棄した』
と判断されます。
ちなみに、
動物の愛護及び管理に関する法律 第44条には
『3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、
人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 』
とあります。
ですから、
ペットがお気に入りだった公園や散歩コースなどに
埋葬するのもNGです。
新居でペットを飼う予定なら、
旅立ちを見送る方法についても
考えておきたいですね。