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2023.05.01
住宅用火災警報器は自治体が義務付けた場所に設置しましょう
消防庁によると、令和3年6月1日時点での
全国の住宅用火災警報器の設置率は83.1%で、
条例適合率は68.0%だったそうです
愛知県名古屋市で自然素材の家づくりをしている地域密着工務店
ナンバー1バルボア・スタジオの中尾です。ちなみに、条例適合率とは、市町村の火災予防条例で
設置が義務付けられている住宅の部分全てに
設置されている世帯の全世帯に占める割合のことです。
条例適合率を都道府県別にみると、
最も高いのは福井県(85.4%)で、
最も低いのは沖縄県(46.5%)です。
そして、設置率が最も高いのも福井県(96.3%)で、
最も低いのも沖縄県(60.0%)となっています。
住宅用火災警報器は、
新築住宅にも既存住宅にも設置が義務付けられています。
しかし、設置した後の届け出義務や、
設置しなかった場合の罰則規定はありません。
消防職員による立ち入り検査などの確認作業もないため、
自治体の取り組みや各世帯の
防災意識次第となっているのが現状です。
それを踏まえて上記の数値を見ると、
いろいろと考えさせられますね…。
ところで、あなたが暮らす地域の自治体が、
建物のどこに住宅用火災警報器を
設置するよう定めているかご存知ですか?
もし把握していないなら、
ホームページなどで確認しましょう。
製品選びなどの相談事があるなら、
お近くの消防署に問い合わせるといいですよ。
そういえば、
「消防署の方から来ましたた」
という訪問販売業者がいるようですが、
消防署が販売や斡旋をすることはありません。
むしろ、高額販売などの
トラブルの原因になりかねないので、
訪問販売には充分に注意しましょう。
このように、自治体や消防署は販売や斡旋は行いませんが、
自治体によっては、自分で設置できない方のために
各世帯が準備した製品を消防職員が設置する
『取り付け支援』を行っています。
65歳以上の高齢者や身体障がい者など、
支援対象には制限がありますが、
消防署長が認める世帯についてはこの限りではありません。
今は大丈夫でも、
年を重ねると電池交換や取り換えが困難になるかもしれません。
この支援制度がいつまで続くかわかりませんが、
覚えておいて損はありませんね。