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2020.12.23
災害を口実にした住宅修理勧誘に注意しましょう
悲しいことに、災害に便乗した悪質商法は後を絶ちません。
愛知県名古屋市で自然素材の家づくりをしている地域密着工務店
ナンバー1サイトウホームスタッフの中尾です。普段なら一蹴する方でも、
災害で心身が疲れている時は耳を傾けてしまうかもしれません。
そんな悪質商法から身を守るため、
今日は国民生活センターの注意喚起を紹介します。
■相談事例
・日に3~4回訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた
・屋根の無料点検後、「このまま放置すると雨漏りする」と言われ、
高額な契約をさせられた
・豪雨で雨漏りし修理してもらったが、さらにひどくなった
・雪下ろし作業後に、当初より高い金額を請求された
・「屋根の修理工事を火災保険の保険金の額で行う」
と言う業者が信用できない
・アンケートに答えたら補償金が受け取れると言われた
■訪問販売営業者の、こんな言動は違法行為です
・勧誘の前に『事業者の名称や商品の種類、商品販売などの
勧誘目的で来訪した』と告げない
・とって都合の悪い事実を告げない、又は嘘をつく
・断った後も、繰り返し勧誘を行う
・不安をあおったり、恐怖を感じさせる
・「帰って」と言っても帰ってくれない
・「所在地」「企業名」「商品・サービス内容」「価格」
「クーリング・オフ」など、必要事項が記載された書面を交付しない
・契約の際、クーリング・オフについて説明しない
■困った時の相談先
「帰らなければ警察に電話する」
と告げても業者が居座る場合、その場で
警察に通報しましょう。
また、契約後に相談したい場合は、
消費ホットライン(188)、警察の短縮ダイヤル(#9110)、
最寄りの警察署の悪質商法担当係などに連絡しましょう。
被害に遭っているのは大人だけではありません。
未成年にも
『震災募金の協力依頼メール』が送られているとか。
立て続けに自然災害が発生している今だからこそ、
家族全員で気を付けたいですね。
ご不明点がございましたらお気軽に当社までお問合せください。
当社の経験豊富なスタッフが家づくりに関して全力でサポートいたします。